Pマークを取得するための基本条件
自社はPマークを取得できるのかと悩むケースもありますが、事業者がPマークを取得するための基本条件はまず4つだけです。
- JIS Q 15001:2006に準拠した個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていること。
- PMSに基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行なわれていること。
- PMSが2006年版JISに対応していることを、2006年版JISが公表された後、事業者自らが点検済であること。
- 申請事業者の社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)の従業者が2名以上いること。
JIS Q 15001:2006に準拠したルール作りと運用、監査がおこなわれた2名以上の事業者であれば取得可能となります。
Pマークを取得できない事業者
基本条件だけですと、Pマーク取得の準備をおこなった2名以上の事業者であれば取得可能ですが、いくつかの条件で取得できない事業者もあります。
外国法人である場合
ただし外国法人である場合でも、日本の法律に基づいて支店として登記している場合か、日本国内で取得した個人情報の取扱いが日本国内に限られる場合は問題ありません。
役員が不適切である場合
役員に下記いずれかに当てはまる者がいる場合はPマーク取得対象外となります。
- 禁錮以上の刑を受け、執行後2年以内の場合
- 個人情報保護法違反の刑を受け、執行後2年以内の場合
- 指定暴力団又は暴力団連合に指定された暴力団の構成員である場合
インターネット異性紹介事業者である場合
インターネット異性紹介(出会いサイト)などの事業者の場合、下記条件を満たしていないと対象外となります。インターネット異性紹介業が必ずいけないわけではありません。
- 基本情報を開示していること
- 18歳以上の独身者のみを対象としていること
- 公安委員会へ届出をしていること
- 本人確認をおこなっていること
- 独身であることを確認していること
3ヶ月間申請できない場合
- 審査機関から、プライバシーマーク付与の適格性を有しない旨の決定を受けた事業者
- 審査料金などを払っておらず、審査機関が審査を打切った事業者
1年間申請できない場合
- 1度Pマークの付与の取り消しをおこなった事業者
- 虚偽や従業者以外の審査立会などにより審査を打ち切った事業者